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この記事では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が職場を辞めてからの、失業制度について紹介している記事となります。
職場を退職後に、再就職をせず失業したら、
- 雇用保険(基本手当)
を利用してみましょう。お金を支給してくれる制度があります。ほとんどのリハビリ職(PT・OT・ST)は、雇用保険に加入しているので、雇用保険(基本手当)を利用することできます。
この記事は、このような方には、とても参考になる記事となります。
- 職場を辞めている方
- 職場を辞めようとしている方
- 雇用保険の事を知りたい方
- 手当の金額を知りたい方
上記の方には、参考になる記事となっているので、参考にしてみて下さい。仕事を辞めようとしている方は、さまざまな理由があるかと思います。親の介護や自信の怪我、副業を本業に検討している方なども、雇用保険(基本手当)の対象となるので、利用してみて下さい。
この記事を読んでもらうと、
- 辞めてもお金の補助があるので安心
- 落ち着いて就職活動ができる
- 親の介護に専念できる
- 雇用保険って素晴らしい
など、雇用保険(基本手当)の知識が増えて、色々と人生の選択肢が増えます。
リハビリ職(PT・OT・ST)でも失業したら、雇用保険(基本手当)を利用しよう
リハビリ職(PT・OT・ST)でも現職場を退職して失業したら、雇用保険(基本手当)を利用して、お金の補助をしてもらいましょう。以下の3ステップを是非覚えておいて下さい。
- 退職
- 失業(無職の期間)
- 雇用保険(基本手当)を申請
失業(無職の期間)中に、雇用保険(基本手当)の対象となります。
退職してすぐに再就職した場合は、雇用保険(基本手当)の対象にはならないので、注意して下さい。
雇用保険(基本手当)とは、失業等給付を支給してくれます
雇用保険(基本手当)とは、失業等給付(お金)を支給してくれる保険となります。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けれらえる方等に対して、失業等給付を支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等を図るための二事業を行なっています。
厚生労働省
失業して無職の方や教育訓練を受ける方に、失業給付金や教育訓練給付金等を支給してくれます。
教育訓練は、「大型自動車第一種・第二種免許」や「簿記検定試験」や「看護師」など資格や講座があります。
詳細に知りたいよって方は、厚生労働省(教育訓練給付制度)をご覧ください。
条件
雇用保険の基本手当の、受給資格は以下の通りです。
- 原則として、離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
となります。また、以下の条件も加えます。
- 雇用の予約や就職が、内定及び決定していない失業状態にある
と、このように上記の2点が条件となります。
詳細は、厚生労働省(回答事項)を確認して下さい。上記の条件に当てはまらない方でも、例外に当てはまる場合もあります。
手続き
手続きはシンプルです。
- 住居書を管轄する、ハローワークで手続き
ハローワークまで行き、必要書類を提出すれば手続き完了となります。
必要書類とは、
- 離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバー等)または身元確認書類(運転免許証等)
- 写真2枚またはマイナンバーカード
- 本人名義の預金通料またはキャッシュカード
となります。詳細に知りたい方は、厚生労働省(回答事項)をご確認ください。
時期
支給される時期は以下の通りです。
- 雇用保険(基本手当)の受給手続きをした日から、原則として、4週間に1回失業認定日にハローワークへ来所し、失業していることの認定をして支給する
となります。また、正当な理由のない自己都合による離職等により2ヶ月(3ヶ月)間の給付制限を受ける場合は、
- 給付制限期間が経過した後の認定日から支給する
となります。
自己都合による退職であれば、2ヶ月(3ヶ月)の制限期間があり、その間は支給がないことになります。自己都合による退職する方であれば、余裕を持った4ヶ月(5ヶ月)程度の貯蓄は必要となるので、注意しましょう。
すぐに支給してもらえる訳ではないですね。詳細に知りたい方は、厚生労働省(回答事項)をご確認ください。
日数
支給される日数は、退職理由により異なります。
- 特定受給資格者
- 特定受給資格者以外
特定受給資格者とは、「倒産等により離職した者」「解雇等により離職した者」となります。
特定受給資格者以外とは、自己都合による離職となります。
特定受給資格者の支給日数は以下の通りです。
特定受給資格者以外の支給日数は以下の通りです。
退職理由により支給される日数は、かなり異なるので確認しておきましょう。
支給される日数をもう少し詳しく知りたい方は、厚生労働省(回答事項)をご確認ください。
金額
受給できる金額は、離職票に基づき計算しますが、概ね以下の通りです。
- 月額15万円程度の方は、月額11万円程度
- 月額20万円程度の方は、月額13.5万円程度
- 月額30万円程度の方は、月額16.5万円程度
となります。リハビリ職の月額は、20万円〜30万円程度なので、支給される月額は13.5万円〜16.5万円程度となりそうです。
支給額を詳細に知りたい方は、厚生労働省(回答事項)をご確認ください。
まとめ:雇用保険(基本手当)は、国の手厚い保険です
雇用保険(基本手当)は、国の手厚い保険なので、いざとなった時に役に立つので、是非覚えておきましょう!!
今回のまとめた記事はこちらとなります。
以上となります。
リハビリ職(PT・OT・ST)のほとんどの方が、雇用保険に加入しているので、怪我や親の介護、上司や部下のパワハラ等で、職場を辞めて身体的・精神的に休もうかなと考えている方は、是非理解しておいて下さい。
休職している時期も、雇用保険を利用すれば、お金を支給してくれるので、精神的に安心ですよね。
これで、この記事は以上となります。
日本の国の保険は手厚い!!いざとなったら利用しましょう😆
管理人 ラフィト
おまけ:教育訓練給付金も利用してみましょう
休職している時期に、知識や技術を習得してみようと考えている方は、教育訓練給付金の制度があるので、利用してみましょう。
教育訓練給付金制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるもの
厚生労働省 教育訓練給付金制度
となります。
資格や講座は多種多様で、興味があれば下記の記事も参考にしてみて下さいね。
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