現在のページのリンクには、「広告」が含まれておりますので、ご理解いただいた上でご覧ください。
この記事は、職場を退職した後の、年金の手続きを紹介する記事となります。
このような方が、参考となる記事となります。
- 職場を退職して、年金の手続きがわからない方
- 退職後は、しばらく働かないけど、年金の手続きが、必要なのか知りたい方
年金制度は、20歳以上になると国民年金に加入しなければいけませんが、特にリハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を含めた会社員は、年金制度に興味関心がない印象です。
実は、職場を退職すると、年金の手続きが必要となり、特に退職後、しばらく働かない方(無職の方)は、年金の手続きが少し複雑となります。
この記事を読んでもらうと、
- 職場を退職して、しばらく働かなくても、年金の手続きは、自分自身で行わないといけないので、退職したらすぐに行動します(今まで職場が、年金の手続きをしていた)
- 実は、手厚い保険制度でもあると理解できたので、将来何かあっても保障してくれるので、安心しました
手続きは少し複雑ですが、理解すればそこまで難しくはありません。
あと、年金制度の仕組みも理解しておけば、手厚い保険であると理解できるので、安心します。後半の記事は、年金制度を簡単に説明するので、興味がある方は、見てください。
また、年金以外にも、退職に関する記事があるので、興味があれば見てください。特に、職場を退職する予定のある方は、参考になる記事と思います。
年金制度は、職場を退職したら、3つの選択肢
年金制度には、職場を退職したら、3つの選択肢から選択して、手続きを行わなければいけません。
その理由としては、
日本国内のお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています
日本年金機構
年金制度への介入は、法律で義務付けられているからです。なので、職場を退職したら、年金への加入手続きが必要となります。
職場を退職した方への、年金制度への加入手続きは、3パターンで分かれます。
- 退職後に働かない方(無職の期間がある方)
- すぐに働く方(無職の期間がない方)
- 配偶者の扶養に入る方
となります。以下に詳しく説明していきます。
退職後に働かない方(無職の期間がある方)
職場を退職後に、すぐに働かない方(無職の期間がある方)は、早急な対応が必要です。
- 退職日の翌日から14日以内に書類手続き
14日以内に書類手続きがあるので、早急な対応が必要です。また、国民年金には、毎月支払う金額が決まっています。
- 月額16,590円(令和4年〜令和5年3月)
職場を退職しても、月額16,590円を支払わなければいけません。ただし、職場を退職すれば、収入が減るので、月額16,590円を支払えない方は、以下の様な制度があるので、安心してください。
- 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
職場を退職(失業等)により納付が困難な方は、お住まいの市(区)役所へ問い合わせてください。
すぐに働く方(無職の期間がない方)
職場を退職しても、すぐに働く方(無職の期間がない方)は、難しい手続きは不要です。
- 転職先の職場が、厚生年金の手続きを、行ってくれます
なので、転職先の職場で、必要書類を提出すれば、年金制度の手続きは終了です。
配偶者の扶養に入る予定の方
配偶者の扶養に入る予定の方は、以下の条件があります。
- 日本国内に住んでいる
- 20歳以上60歳未満
- 厚生年金保険に加入する配偶者に扶養
- 年収が130万円未満
上記の条件に当てはまる方であれば、配偶者の勤務している事業所へ問い合わせてください。ちなみに、配偶者の扶養に入れば、本来毎月支払う金額の16,590円は、支払う必要はありません。
補足:リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)のほとんどの方が、厚生年金保険にも加入しています
リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)のほとんどの方が、厚生年金保険にも加入しています。
厚生年金保険とは、
- 国民年金+厚生年金(さらに手厚い年金制度)
会社員や公務員は、国民年金と厚生年金の2種類に加入することができます。厚生年金は、さらに手厚い年金制度なので、将来もらえる金額が増えます。
ちなみに、厚生年金は、会社員や公務員が加入できる年金制度なので、職場を退職したら、厚生年金には加入ができなくなり、国民年金のみとなります。
まとめ:職場を退職したら、すぐに年金制度の見直しを行いましょう!!
現在の職場を退職もしくは、退職予定の方は、退職直後に年金制度の手続きが必要なので、すぐに年金制度の見直しを行いましょう。
今回の、まとめた記事はこちらとなります。
以上となります。
職場を退職後には、年金制度の見直しが必要となります。公的年金の加入は、国民の義務なので、早急に対応しておきましょう。保険料を未納のままにしておくと、障害年金や遺族年金が受け取れない場合があるので、未納のままにしておくのは止めておきましょう。
ちなみに、職場を退職後に働かない(無職の期間がある)方は、「公的年金」だけでなく、「住民税」「所得税」などを毎月支払わなくてはいけません。会社員では、毎月固定で収入が得られ、書類業務は事務が行うので、ここまで意識してないのは当然です。
やっぱり、すぐに働こうと考え直した方で、リハビリ職の方は、
- 転職をアテンドしてもらえる、リハビリ職専用の業者に依頼
理由として、専用のアドバイザーから「非公開求人」「給料などの交渉」「面接対応の相談」などが「無料」でサポートしてもらえるからです。
まずは、1社から登録して、どんな感じかを体験したら良いかと思います。おすすめは、リハビリ業界では求人数が多い、PT・OT・ST WORKERです。
登録自体は、無料なので、気軽に相談ができるのも良いです。
これでこの記事は以上となります。
職場を退職後も、年金は支払わなければいけないので、理解しておきましょう。
管理人 ラフィト
コメント