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この記事は、教育訓練給付制度の受給条件を詳しく解説する記事となります。
この様な方が参考となる記事です。
- 参考になる方
- 教育訓練給付の補助金を受給したい方
実は、教育訓練給付制度の補助金を受給する条件は、そこまで難しくはありません。
国の制度なので、必要書類に提出すれば補助金が受給できます。
国の保険は、意外に手厚いです。
この記事を読んでもらうと、
- この記事を読むベネフィット
- 受給する条件に当てはまるので、早速手続きします
- 補助金が受給できたので、浮いた分を生活費や趣味に利用します
このように、教育訓練給付制度の受給条件に合えば、補助金の浮いた分を利用して、生活が豊かになります。
まずは、教育訓練給付制度の受給条件に合うか、以下の3STEPで確認してみましょう。
受給条件をSTEP順に紹介します!
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度を利用すれば、資格取得や講座受講などが、補助金を利用できる制度となります。
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
厚生労働省
能力開発に受講費用の一部を支給してくる制度となっています。
働いている方々にとって、本当にありがたい制度ですね。
それでは、教育訓練給付制度の受給条件を、次の3STEPで説明します。
給付条件の3STEP
教育訓練給付制度の受給条件を3STEPで紹介します。
- 受給条件3STEP
- 【STEP1】受給開始時期に在籍中で雇用保険に加入中であること
- 【STEP2】今までに教育訓練給付を受けたことがない
- 【STEP3】雇用保険の加入が1年以上ある
STEP1から3の全てに当てはまる方は、教育訓練給付制度の受給条件をクリアしています。
それでは、詳しく解説していきます。
【STEP1】受給開始時期に在籍中で雇用保険に加入中であること
STEP1は、受給開始時期に在籍中で雇用保険に加入中であること、です。
- STEP1
- 働いている
- 雇用保険に加入中
ポイントは、上記の2点となります。現在も働いていて、雇用保険に加入中であれば、次のSTEP2へ進みましょう。
もし、上記の2点に当てはまらなければ、補助金を利用できないわけではありません。
離職してから1年未満の方は、補助金を利用できる可能性があります。お近くのハローワークへ問い合わせてください。
【STEP2】今までに教育訓練給付を受けたことがない
STEP2は、今までに教育訓練給付を受けたことがない、です。
- STEP2
- 今までに補助金を受けたことが全くない
教育訓練給付制度の補助金を利用したことがない方は、次のSTEP3へ進みましょう。
もし、今までに補助金を受けたことがあれば、補助金を利用できないわけではありません。
前回の受講開始日以降、雇用保険の加入が3年以上あれば、補助金を利用できる可能性があります。お近くのハローワークへ問い合わせてください。
【STEP3】雇用保険の加入が1年以上ある
STEP3は、雇用保険の加入が1年以上ある、です。
- STEP3
- 雇用保険加入が1年以上
雇用保険の加入が1年以上ある方は、給付手続きへと進みましょう。
もし、雇用保険の加入が1年未満であれば、必要な雇用期間が過ぎるまで待ちましょう。そうすれば、受給できるようになります。
その他の支援として、月10万円の生活補助をしてくれる、求職者支援制度があります。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
まとめ:簡単な受給条件さえクリアすれば、国の手厚い補助金を利用できて、自己肯定感が高まります
教育訓練給付制度の簡単な受給条件をクリアすれば、国の手厚い補助金を利用できて、自己肯定感が高まり、本当におすすめな補助金制度となります。
今回のまとめた記事はこちらとなります。
以上となります。
教育訓練給付制度は、国の手厚い制度となっているので、利用できる方であれば手続きを行いましょう。
自分自身のスキルが上がり、自己肯定感も高まれば、価値観も変化して人生が豊かになります。
教育訓練給付制度の概要の記事はこちらとなります。
これで、この記事は以上となります。
教育訓練給付制度の受給条件はそこまで難しくはないので、対象の方はぜひチャレンジしてみてくださいね。
管理人 ラフィト
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