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この記事は、職場を退職後に、働いていない場合でも、「住民税」や「所得税」を支払う必要があるので、理解しておきましょう、という記事となります。
このような方が、参考となる記事となります。
- 職場を退職してから(しようとしている)、税金が必要なのかを知りたい
- 無職でも、税金を徴収されるのか知りたい
- 税金が、必要な金額を知りたい
結論は、冒頭でも記載してありますが、職場を退職してから、働いていない状態でも、税金は徴収されます。
職場を退職したら、収入がゼロになるので、支払う税金を理解して、その金額を貯蓄しておきましょう。
この記事を読んでもらうと、
- 職場を退職したら、税金が一括して徴収されるので、ある程度の金額が必要と知り、心構えができました
- 年末に向けて、確定申告を準備しておきます
実は、職場を退職して、働いていない期間(無職な期間)があると、やること(書類作成)が沢山あるので、漠然とした不安があると思います。ただ、職場を退職する時期までに、何が必要で、その準備ができれば、漠然とした不安は軽減されます。
また、職場を退職すると、健康保険の手続きを早急にしないと、自費診療となるので、詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
退職後、働かなくても税金の対策が必要
職場を退職後は、働かない期間があっても、税金の対策が必要です。
対策の内容は、
- 住民税
- 確定申告
- 退職金
上記の3つの税金の対策が必要となります。
住民税の支払いが困難となれば、「延滞税」のペナルティで余分に支払うことになります。また、確定申告をしなければ、余分に税金を支払うことになる場合があります。
無職でも、ある程度の貯蓄がないといけない
特に、職場を退職後に住民税の支払いがあるので、無職な時期でも、ある程度の貯蓄がなければいけません。
その貯蓄額は、
- 前年度所得の約10%
なので、前年度の所得が400万円であれば、約40万円の貯蓄、前年度の収入が600万円であれば、約60万円の貯蓄が必要となります。
住民税とは
住民税とは、行政サービスの活動費に充てる目的として支払います。
- 教育
- 福祉
- 消防・救急
- ゴミ処理など
それぞれの行政サービスの活動費は、その地域に住む住民が、必要となる費用を分担するのが望ましいと考えられています。
住民税は、「一律10%」
住民税は、納税義務者の所得金額に応じた税額の負担は、一律10%となります。内訳は以下の通りです。
- 市町村民税:6%
- 道府県民税:4%
- 合計:10%
住民税は、「市町村」と「都道県」のそれぞれに対して、一律10%を納税しています。
納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」
住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2パターンです。
- 普通徴収:事業所得者や退職者(6月、8月、10月、1月)
- 特別徴収:サラリーマン等の給与取得者(職場の給料から天引き)
1年に4回に分けて納付する「普通徴収」か、給料から毎月の天引きの「特別徴収」に分かれます。
1月〜5月に退職の方
職場を退職した月が、1月〜5月に退職の方は、以下の通りに住民税を納付します。
- 退職月から5月までを、退職月の給与に一括して納付
ちなみに、退職月の給与が住民税の金額が超えた場合、普通徴収として追加で納付します。
6月〜12月に退職の方
職場を退職した月が、6月〜12月に退職の方は、以下の通りに住民税を納付します。
- 転職先で控除
- 普通徴収(翌年の5月まで)
職場を退職して働かない方は、翌年の5月までは、特別徴収から普通徴収へ切り替わります。
所得税とは
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。所得税は次の10種類に分類されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
また、1年間のすべての所得から、所得控除を差し引いた金額から、税率を適応し、税額を計算します。
所得控除は、次の種類があります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
また、すべての方に適応される、基礎控除があります。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,401万円〜2,450万円以下 | 32万円 |
2,451万円〜2,500万円以下 | 16万円 |
2501万円以上 | 0円 |
「年末調整」と「確定申告」の違い
「年末調整」と「確定申告」の違いは?というと、
- 年末調整:職場で行う手続き(税金の払い過ぎを調整)
- 確定申告:個人(税務署)で行う手続き(1年間の所得や所得控除などを計算)
年末調整は、職場が計算した税金を、年末に調整を行うための手続きです。確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署へ報告して、所得税を確定する手続きとなります。
年内に再就職する(会社で年末調整)
職場を退職した年に、再就職する(した)場合は、会社で年末調整を行います。
- 再就職先で、前職場の給与を含めて年末調整を行うので、所得税の納め過ぎは解消する
大部分の給与取得者(サラリーマン)は、年末調整によって所得税の納税が完了します。
年内に再就職しない(個人で確定申告)
職場を退職した年に、再就職しない場合は、個人で確定申告を行います。
- 所得税の、納め過ぎとなっている場合あり
納め過ぎの所得税は、翌年の確定申告をすれば、還付を受けることができます。
退職金
退職金とは、従業員の退職に伴って、職場が支払う金額のことです。
- 退職金は、所得税や住民税の対象となる
退職金も税金の対象となります。
書類を提出しないと、「一律20.42%」の所得税が徴収される
退職金には、特定の書類を提出しないと、「一律20.42%」の所得税が徴収されます。
- 退職取得の受給に関する申告(退職取得申告)
退職取得等の支給を受ける方が、「退職取得の受給に関する申告」の申告書に記載して、提出しなければ、所得税が徴収されます。
ただし、勤務先の所定の手続きをしておけば、源泉徴収で課税関係は完了している場合が多いです。退職金を受け取る場合は、勤務先へ確認しておきましょう。
まとめ:退職後でも税金を理解して、対策さえすれば、怖くもなんともないです
職場を退職して、働かない期間があっても、税金を理解して対策さえすれば、怖いものはありません。
今回のまとめた記事は、こちらとなります。
以上となります。
職場を退職後は、住民税の徴収があります。給与所得(サラリーマン)は、特別徴収で毎月徴収されているので、支払っている実感は少ないですが、収入がない状態で支払うことになるので、戸惑います。
なので、職場を退職する時は、税金の知識を深めて、少しでも不安を軽減できるように、対策をしておきましょう。
これでこの記事は以上となります。
働かないと、手続きは大変ですが、世の中のことが、ちょっぴり理解できそうですね😄
管理人 ラフィト
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