【健康保険】職場を辞めたら、14日以内に手続きをしないと、「自費診療」になります

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この記事は、職場を退職後の、健康保険制度の内容の記事となります。

このような方が、参考になる記事となっております。

  • 職場を辞めて、しばらく働かない方
  • 職場を辞めてからの、健康保険制度の手続きが、分からない方

上記の方は、参考になるかと思います。

健康保険は、職場を退職してから、14日以内に手続きをしなければ、自費診療となり、怪我などで医療費を支払うと、全額実費となり、高額な金額を支払うことになります。

例えば、自費費用額のレントゲン検査は、約11,000円MRI検査は、約25,000円を、支払う必要があり、高額です。

この記事を読んでもらうと、

  • 保険の手続きが理解できるので、漠然とした不安が解消
  • 在職中に、退職後の健康保険制度を知ることで、退職後の手続きに、悩まなくなる

退職後で、しばらく働かない方は、色々と手続きが必要ですが、しっかりと理解すれば、漠然とした不安は解消され、行動に移せます。

実は、退職後の健康保険制度は、3つの選択肢があり、どれかを選ばなければいけません。それほど、ややこしくはありませんが、それぞれ手続きが必要となります。以下に詳しく説明していきます。

退職後の手続き【健康保険】

退職後の手続きは、意外に多く、不慣れなので、みなさん理解に乏しいのではないでしょうか。

  • 健康保険
  • 年金
  • 税金
  • 失業制度(雇用保険を利用)

などがあります。また、職場を退職後に、「翌月に就職」or「しばらく無職」で、退職後の手続きは大きく異なります。

今回は、健康保険を中心に説明していきます。

違う記事が、記事になる方がいれば、こちらの記事を参考にしてみてください。

健康保険制度【3つの選択】

健康保険は、退職後の手続きとして、3つの選択から1つを選びます。

  1. 健康保険任意継続
  2. 国民健康保険
  3. 被扶養者(家族の扶養)

それぞれ、加入できる条件が異なるので、注意が必要です。さらに、加入する時期は短いので、早急に対応しましょう。対応しないと、自費費用となり、高額な費用を請求されます。

健康保険任意継続

健康保険任意継続とは、職場を退職しても、現在の健康保険を継続できる制度となります。

各種条件としては、以下の通りです。

加入条件退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者
資格喪失日から20日以内に手続き
期間2年間
保険料退職した時の標準報酬月額により決定
健康保険任意継続の各種条件

上記の条件を満たしていれば、継続することができます。ただ、細かな条件やお住まいの都道府県で異なるので、詳細はお住まいの協会けんぽ支部へ問い合わせてください。

国民健康保険

国民健康保険とは、他の医療保険制度に加入していない方を対象とした、医療保険となります。

各種条件としては、以下の通りです。

加入条件以下のいずれも該当しない方で、14日以内に手続き
・他の医療保険(健康保険等)に加入している、その被扶養者
・生活保護を受けている
・後期高齢者医療制度に加入している
・短期滞在在留外国人
期間75歳未満
保険料各市町村の条例に基づく
国民健康保険の各種条件

他の医療保険に加入していなければ、加入できる条件に当てはまります。職場を退職して14日以内に手続きをしなければ、15日目から医療費は自費費用となり、高額な金額を支払わなければいけないので、早急な対応を行いましょう。

詳細は、各市町村の「国民健康保険の窓口」まで問い合わせてください。

被扶養者(家族の扶養)

被保険者の被扶養者(家族の扶養)になれば、病気・怪我などでも保険給付が行えます。

各種条件としては、以下の通りです。

加入条件・被扶養者の範囲内
同一世帯に属している場合
・年収収入130万円未満かつ、被保険者の年間年収が2分の1未満
同一世帯に属していない場合
・年収収入130万円未満かつ、被保険者の年間年収を上回らない場合
期間・被保険者が資格喪失した日
・他の健康保険に加入した日
・一定の収入を超えた日
・75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
・亡くなった日の翌日
保険料なし
被扶養者の各種条件

加入する条件は年間の収入がポイントとなりますが、条件に当てはまれば、保険証はなしで、健康保険に加入できます。詳細は、被保険者の勤め先の職場に問い合わせてください。

保険料の特徴(健康保険任意継続と国民健康保険)

健康保険任意継続と国民健康保険の、保険料の特徴を紹介します。

健康保険任意継続国民健康保険
・退職時の標準報酬月額
・保険料は原則2年間は変わりなし
・前年の所得
・国民健康保険の世帯人員数
健康保険任意継続と国民健康保険の保険料の比較

退職時の標準報酬月額が少なければ、健康保険任意継続すれば、保険料はお得です。一方、前年の所得が少なければ、国民健康保険が保険料がお得となります。

市町村により保険料の算出が異なるので、詳細は各市町村を問い合わせてください。

まとめ:職場を退職したら、健康保険の手続きは、迅速にしましょう

今いる職場を退職したら、健康保険の手続きは、期限があるので、手早く迅速に行いましょう。

今回のまとめた記事はこちらとなります。

  • 退職後の手続き【健康保険】
  • 健康保険制度【3つの条件】
    • 健康保険任意継続
    • 国民健康保険
    • 被扶養者(家族の扶養)
  • 保険料の特徴(健康保険任意継続と国民健康保険)

以上となります。

職場を退職後の手続きとして、健康保険は期限があるので、迅速に対応しましょう。リハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の方は、ほとんど会社員なので、保険関係は全て職場の事務がやってくれてました。今思うと、本当に会社には感謝ですよね🙂

これで、この記事は以上となります。

ちなみに、保険料は高いですよ(会社員は、会社が半分負担してもらっていました😆)。覚悟しておきましょうね。

管理人 ラフィト

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